特定事業所加算2 ― 2009年01月10日 13時57分21秒
来年度の報酬改定の概要が
発表されました。
加算2 300単位/月
あの、500単位の条件は、
どこの事業所がこんなものをクリアできるのか、
不思議に思ったものですが、
加算2 300単位/月
3.利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての
留意事項に係る伝達などを目的とした会議を定期的に開催すること
5.24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて
利用者などの相談に対応する体制を確保していること
9.運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を
受けていないこと
※主任介護支援専門員などを配置していること、
並びに常勤かつ専従の介護支援専門員を
2名以上配置していること
これをクリアすれば、
月3000円×利用者数 の報酬が、入ります。
これは、ずいぶん、ありがたいことです。
しかし、ひとりケアマネ事務所では無理。
なので、もうひとり、常勤のパートナーを見つければ、
クリアか?
と思うわけですが、
前回の500単位のとき、
管理者は、常勤の数に含めない ということで、
ものすごいがっかりしました。
しかし。
独立ケアマネ事務所のみなさん。
あきらめずに、行政と「交渉」しましょう。
独立して、
一人で居宅やってる事業所は、
なんとかパートナーを見つけて、
2人で仕事やれるようにしましょう。
独立型の居宅
=「法人グループが」併設サービスを持たない居宅は、
当然、推奨されるべきですが、
「独立型の居宅の『ひとり』ケアマネ」は、
あまりよいことではないです、正直言って。
なので、
なんとか、パートナーを見つけて、
2人で独立居宅をやりましょう。
で、その後、
特定事業所加算2の
300単位/月 の加算が取れるよう、
自治体や都道府県に、
嘆願書を出しましょう。
普段、まったく勉強もしていない、
大手系の、人数だけいるケアマネ事務所が加算を取れるのは、
本当にくやしい(-_-;)
法人グループ等が併設サービスを持たない、
居宅だけの事業所においては、
管理者と常勤ケアマネの兼務を認めてください
と、行政に嘆願書を出しましょう。
理由その1
独立ケアマネは、
事業所の申請時、
「管理者」と「常勤ケアマネ」は、
「兼務」で、認められて、
事業所の指定を受けています。
なので、「管理者」と「常勤ケアマネ」は、
「兼務」で認められてよいはずです。
理由その2
第30回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成17年10月4日開催)
こちらの
最近の介護支援専門員(ケアマネジャー)に関する意見
この文書の19ページ、3つ目の○
さらに、独立型の居宅介護支援事業所には、
公正中立性の確保、質の高いケアマネジメント機関として
常勤の主任介護支援専門員(仮称)を1人以上配置
(管理者との兼務可)することが考えられる。
とあります。
これによって、
法人グループ等が併設のサービスを持たない
「独立型」の居宅事業所においては、
「管理者」は、
サービス部門の「管理者」と兼務することは、
ありえませんから、
「併設サービスを持たない」独立型居宅事業所の「管理者」は、
「常勤のケアマネ」として稼動することに問題がない、
と認めていることになります。
理由その3
その居宅が、本当に独立型の居宅かどうか、
法人グループが、サービス部門を持っていないかどうか、
情報公表の資料や、地域の事業者からの意見などをもとに、
市町村で判断すれば、
「管理者」が居宅業務以外の仕事をやっているかどうか、
正しい線引きができると思われます。
ということで、
厚労省から、今回の改訂に関する
Q&Aが出る前に、
=ひとつの基準が示される前に、
市町村や都道府県に、
陳情、嘆願、交渉をしましょう。
今なら、各都道府県のHPなどから、
質問などを提出できます。
加算1の500単位/月が制定されたとき、
管理者以外の常勤ケアマネが、
3人必要とされた理由は、
「管理者」が、管理業務をしていたら、
「常勤としてのケアマネの業務」は、できないでしょ?
だから、「管理者」とは別に、
常勤のケアマネを3人置いてください
という理由だったと思いますが、
(これの公文書的なものがあったら、
どなたか教えてください)
でも、これを理由にしたら、
「管理者」と「常勤ケアマネ」を「兼務」して、
事業所指定を受けられた、もみじ事務所は、
どういうことになるのでしょう?
でも、本当に法人代表が、
自分で法人作って、
自分で事業所申請して、居宅をオープンさせたかどうか、
地域の事業所に意見を聞けば、
自治体で判断可能と思います。
法人グループが、
サービス部門を持っていない「独立型居宅」の場合は、
「管理者」と「常勤ケアマネ」は「兼務」可能である、
ということを
訴えていきましょう。
動く前から、
あきらめないようにしましょう。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
(平成11年7月29日付け老企第22号)
(2)管理者
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、
介護支援専門員であって、
専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、
当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合
(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても
差し支えないこととされている。
この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、
必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、
例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、
当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り
認められるものである。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、
指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、
常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を
整えている必要があるものであり、
管理者が介護支援専門員を兼務していて、
その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、
その他の従業者等を通じ、
利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
また、例えば、訪問系サービスの事業所において
訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務は
一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、
訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、
支障がないと認められる場合もありうる。
また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援センターの職員、
訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えられる。
なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は
認められないものである。
参考HP
大阪府介護保険事業者支援センター
http://www.fine-osaka.jp/kaigohoken/youshiki/kenmu.htm
by もみじ momiji_okiraku@yahoo.co.jp
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